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上場を目指すなら、起業したら上場審査基準に沿う体制の構築を始める。

上場審査基準に沿う体制

上場審査基準に沿う体制は起業したらすぐに構築を始めるのが

ガバナンスと管理への早道です。

また、上場を目指していなくても、上場審査基準は

企業のあるべき姿を定めていると考えて下さい。

起業してもあるべき姿を示してくれる人はいないので、

上場審査基準通りに会社の経営に取り組めばよいので

そういった意味では、社長に経営管理の方向性を示してくれている、

そう思って上場審査基準が示す通りに経営していけば

会社は社会から信頼されるということになります。

会社を起ち上げたら上場審査基準に沿う体制をつくると会社の管理に迷いません。

上場審査基準には、プライム市場、スタンダード市場、グロース市場の3つの基準がある

上場審査基準に沿う体制

上場審査基準には、プライム市場、スタンダード市場、グロース市場の市場があります。

そのどれに上場するかによって異なる3つの審査基準がありますが、

その違いは簡単にいってしまうと、企業規模の差です。

具体的には、株主数、流通株式数、事業の継続年数、利益の額、

資産の額、時価総額の規模の違いです。

つまり、業容の大きな企業 中堅企業 これから伸びる可能性のある企業が、

それぞれにその事業規模に見合った市場に上場することになります。

起業したばかりの会社では形式要件よりも、上場審査内容を重点に考えておくと良い。

起業したばかりの会社では形式要件よりも、上場審査内容を重点に考えておきます。

たとえ現在は上場を目指していないとしても、

いずれやらなければならなりません。

そんなわけでもうあまり考えずに、上場審査基準に沿う体制づくりを進めるのが早道です。

そういった意味で、形式要件の方は売上げが大きくなってからにします。

そして、審査内容に関する項目に重点のおいて考えを進めます。

社内で具体化し担当責任者を決めて制度化します。

そうすることで上場審査基準に沿う体制がつくれます。

グロース市場の審査内容

審査内容には次の①~④があります。

①企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること。

・事業の優位性と、それが失われる場合の想定を具体的に示す。

・企業の存在価値

②事業を公正かつ忠実に遂行していること。

・取引を始めるときの契約書(取引していることエビデンス)

・経理、財務、税務に関係するの管理帳票など

・知的財産、個人情報の保護、CSR、リスク管理、労務管理など 

・各規程の策定と閲覧可能な環境作り

③コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること。

・内部監査担当を置き、②の項目が適正に実行機能しているかの検証評価、

そして取締役会への結果報告

④相応に合理的な事業計画を策定しており、当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること又は整備する合理的な見込みのあること。

・③の報告により不足する部分を実行する(整備する合理性と実行について内部監査規定に盛り込む)

詳細も少し書いてしまいましたが、だいたいこんな内容です。

そして、それらの書式帳票も作成する必要があるので少し厄介です。

具体的には社長の考えもあわせてもっと書き出してみてください。

上場審査基準 https://www.jpx.co.jp/equities/listing/criteria/listing/index.html

付録 グロース市場上場審査基準

グロース市場 形式要件

項目 グロース市場への新規上場
(1)株主数
(上場時見込み)
150人以上
(2)流通株式
(上場時見込み)
a.流通株式数 1,000単位以上
b.流通株式時価総額 5億円以上
(原則として上場に係る公募等の価格等に、上場時において見込まれる流通株式数を乗じて得た額)
c.流通株式比率 25%以上
(3)公募の実施500単位以上の新規上場申請に係る株券等の公募を行うこと
(上場日における時価総額が250億円以上となる見込みのある場合等を除く)
(4)事業継続年数1か年以前から株式会社として継続的に事業活動をしていること
(5)虚偽記載又は不適正意見等a.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
b.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書等(最近1年間) において、「無限定適正」
c.上記監査報告書又は 四半期レビュー報告書に係る財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
d.新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
(a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
(b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載
(6)登録上場会社等監査人による監査「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付される財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)の監査等を受けていること
(7)株式事務代行機関の設置東京証券取引所(以下「東証」という)の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること
(8)単元株式数単元株式数が、100株となる見込みのあること
(9)株券の種類新規上場申請に係る内国株券が、次のaからcのいずれかであることa.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式
c.無議決権株式
(10)株式の譲渡制限新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること
(11)指定振替機関における取扱い指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること

上場審査の内容

              項目              内容
(1)企業内容、リスク情報等の開示の適切性企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること。
(2)企業経営の健全性事業を公正かつ忠実に遂行していること。
(3)企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること。
(4)事業計画の合理性相応に合理的な事業計画を策定しており、当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること又は整備する合理的な見込みのあること。