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事業年度(会計年度)の変更が効果的な場合

事業年度変更が効果的

企業にとって事業年度(会計年度)の変更が効果的な場合があります。

とくに事業年度の決め方が会社の業績予想や評価に影響する場合です。

それは、決算月に税金を納めるなど多くのお金の支払が発生して

決算内容の足を引っ張ってしまう場合。

また、売上げが下半期や、第四四半期に集中することで、

上半期を終了した時点での業績予想発表数字が

投資家や株主の想定範囲から逸脱したように見えてしまう場合には、

会社や社長が、嘘を言っているのではないかと

疑念を抱かせてしまうなどの場合がそれにあたります。

企業の業績予想数字の信頼性のためにも、

売上げが集中するタイミングを第一四半期に持ってくるなどの

変更をすることで、面倒な説明を繰り返す必要がなくなりますし、

発表する数字を読み込むアナリストへの信頼性が高まります。

そういった場合には、事業年度変更行うことでその効果が生まれます。

事業年度が会社の業績予想や評価に影響すると思った場合には定款変更して対応する

事業年度が会社の業績予想や評価に影響すると思った場合には定款変更して対応するのがよく、

されに、それは早いほうが効果がある場合があります。

会社法における事業年度とは、会社が損益計算を行う対象となる期間で、

会計年度とも呼ばれます。

会社法(会社計算規則第59条2項)では、

事業年度は前事業年度末日の翌日(前事業年度がない場合は成立の日)から

1年以内の期間と定められています。

事業年度の開始日は、会社設立登記をした日となるので、

新しく会社を始めたら、その日から最大1年以内が事業年度となります。

しかし、事業年度に戦略的な目的があるときは、

初年度は会社を登記した火から一年以内の任意の月を決算月として

届ければよいことになります。

2021年度決算月別企業数(国税庁)

事業年度変更が効果的

9月、12月、3月の決算企業が多く全体の39%を締めています。

業種によっては12月決算にすると、

12/31営業終了後の大晦日の棚卸しに時間がかかり、

従業員におきな負担を強いることも考えられるので

管理系の都合ばかりではなく、営業系の

都合にも配慮して進める必要があります。

ただ、その点に関しては工夫することで乗越えられる面もあるので知恵を出し合うことで

解決出来る場合もあります。

税務に関する影響と外部に関する説明が必要なので、

方向性を決める時点で専門家に相談することをお勧めします。

事業年度変更は定款に記載されているので、

定款変更が必要になるので株主総会での決定が必要です。

議決権を行使できる株主の過半数が株主総会に出席し、

出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を得る必要があります。

その後、所轄税務署・都道府県税事務所・市区町村の役所へ「異動届出書」の提出をおこないます。

経営者は、このような流れの概略を知っておく程度でも大いに役立ちます。

国税庁